武蔵村山市で法人保険相談

先週より、武蔵村山市の法人様の 生命保険プランの相談にのらせていただいて
おります。

法人の生命保険ニーズは、いろいろありますね。


一般的に、保険会社やセールスマンが提案する法人生命保険は、
たいてい「損金で落ちる保険」なのですが、

その他にもニーズはたくさんあるはずです。

ざっと並べると・・・

・利益を平準化するため
・社長が万一の時の借入金返済のため
・社長が万一の時の会社清算のため
・従業員の福利厚生のため
・従業員の退職金積み立てのため
・社長の退職金積み立てのため
・経営基盤のための資産を作るため
・従業員の家族のため(死亡退職金)
・社長の家族のため(死亡退職金)
・相続・事業継承のため
・退職金の相続税非課税枠を埋めるため

などなど・・
沢山あるわけですが、

社長さん自身も自分のニーズがわかっていないことが多いです。
(というか、生命保険で何ができるのかがわからない←一般人ならあたりまえで
すが・・)

まずは、どんな目的があるのか?が大事なところです。
ですので、私の場合は、いきなり提案書を持っていくことはまずありません。


保険営業って、お医者さんみたいなものだと私は思っています。


まずはじめは、相談者の目的(ニーズ)や、
現在の状況の問題点などを見つけることに重点を置きます。

相談者(患者さん)が、困っている状況(病名や原因)もわからずに、
いきなり提案書を持っていき『この保険いいですよ〜』
というのは、

診察室に入って、病名もわからず、
いきなり「この薬いいですよ〜」「病名はともかくこの注射を打ちませんか?」
と言っているようなもんですよね。(怖)

 

とはいうものの、やはり経費で落とせた方がいいと思う経営者が多いのは事実で
すが・・


今回の相談者の法人様では、下記のようなニーズが見えてきました。

@役員の死亡時の保障
    +
A社長死亡により会社精算する際の保障
    +
B何もなければ役員退職金になり
    +
Cついでに経費で落とせるならなお良い

ここまで決まってきてはじめて、保険商品選びが始まります。

 

@Aのニーズにより、医療保険商品やガン保険商品ではなく死亡保険商品を使う
ことがわかります。

Bのニーズにより掛け捨て系か積立系かが決まります。(中間もあります)

あとは、Bで、将来貯まるお金と、Cで損金になる金額を調整すれば商品はしぼ
れます。


そして、予算にあわせて保障金額を上げたり下げたりしていけば、
ほしいプランに近づいていくのです。

 

今回の場合は、

終身保険と長期定期保険のどちらにするか?
というところまで決まってきました。

本日、第3回目の相談日となっています。

一般的に『経費になる保険』『簿外に利益を貯める』『会社のポケットに貯める』
などと、損金で落ちる保険は良いように言われますが、

あたりまえですが、メリットもあればデメリットもあります。


こんな感じです。

終身保険の場合は、掛け金は、全額資産計上になるが、
将来貯まる金額は多くなる。
又、積立金は増える一方なので、退職するタイミングも比較的自由。


1/2損金処理できる長期定期保険の場合は、経費にできる変わりに、
将来貯まる金額は終身保険より少なくなることが多い。
又、ある時点から積立金が下がっていくことがあるため退職するタイミングが決
まってしまう。


ここで、今日のワンポイントです。

損金で落とせる保険とはどう決まるのか?といいますと・・・


例えば、長期定期保険の税務処理は・・・


保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入
した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を
超えるものは、保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間、1
/2を損金で落とせる。

と国で決められています。


→国税庁のページ参考 (http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

 

具体的に言うと、
例えば、下記のように1/2が損金処理できるかできないかが決まります。


【100歳満期の定期に55歳で加入】

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え→YES
加入した時における被保険者の年齢に→55歳
保険期間の2倍に相当する数→100歳−55歳で45年×2で90
を加えた数が→55+90
105を超える→145
保険期間の60%に相当する期間→27年間(82歳まで)

は1/2を損金で落とせる。


【80歳満期の定期だと】

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え→YES
加入した時における被保険者の年齢に→55歳
保険期間の2倍に相当する数→80歳−55歳で25年×2で50
を加えた数が→55+50
105を超える→105
保険期間の60%に相当する期間→15年間(70歳まで)

は1/2を損金で落とせる。


【70歳満期の定期だと】

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え→YES
加入した時における被保険者の年齢に→55歳
保険期間の2倍に相当する数→70歳−55歳で15年×2で30
を加えた数が→55+30
105を超える→85 ×××××105を越えないので損金で落とせない。


面倒くさい計算なので、
詳しい計算は、私たちプロにまかせることをオススメします。